介護保険法の成り立ち

日本では少子高齢化の進行により、総人口に占める65歳以上の高齢者の割合が急速に高まっています。そこで、新たに介護制度を抜本的に見直す必要があるとして、1996年に当時の連立与党3党の合意で介護保険法が1997年に制定され、2000年から施行されました。介護保険法は、介護保険制度を定めた法律です。制定前は自治体をはじめとする行政が主体となり、措置制度として介護サービスを提供。利用者には選択の自由がほとんど認められていませんでした。そこで、介護保険法では、高齢者の介護を社会全体で支えあう制度に改められたのです。

利用者本位のサービスを提供するために、介護計画書を作成するケアマネジャーを新設し、必要となる介護サービスを柔軟に選択できるようになりました。また、自立支援を掲げ、高齢者の自立に則した介護サービスの提供が行われます。さらに、社会保険方式を導入し、利用した介護サービス料金の1割?3割までの範囲内で自己負担します。

介護保険制度を利用できるのは、65歳以上の第1号被保険者または40歳以上で指定された特定疾病になった第2被保険者です。介護サービスが必要になれば、まず要介護認定を受けることになっています。ここで、要支援または要介護と認定されることで、一定条件の中で介護サービスを受けることができます。申込みはお住まいの地域を管轄している自治体となりますので、お近くの市役所や区役所、町村役場の福祉課等にご相談ください。

介護保険法は3年ごとに改正され、地域包括ケアやサ高住の推進など介護ニーズに合わせた取り組みにも積極的です。その他、詳しくは関連サイトをお読みください。
関連サイト…介護業界をサポートする介護保険法